昨年末に、国土交通省より、【こどもみらい住宅支援事業】が発表され、年明けの1月よりスタートしました。
対象は、注文住宅、新築分譲戸建(建売物件)、リフォームも含まれています。
ホームページはこちら、
「こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や
住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。」
内容を確認しますと、新築分譲戸建の購入の対象で、いくつか注意しないといけない点を見つけましたので、ブログにアップします。
まずは、対象者は限定されてますので、注意してください!
1.子育て世帯または若者夫婦世帯である
子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。 41歳までです!
2.こどもみらい住宅事業者に認定されている会社の分譲住宅であること
「こどもみらい住宅事業者」は、消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、 交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
こちらのサイトより確認できます。
3.建物性能証明により、補助金額が違います
新築分譲戸建で ZEH住宅レベルの物件はまずありません。
2番目の高い省エネ性能などを有する住宅は、長期優良住宅認定を受けている必要があります。
3番目の一定の省エネ性能は、いわゆる住宅性能表示制度 断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅 となります。
よって、長期優良を認定されている新築分譲も少ないので、多くは3番目の補助金額となると思います。
4.売買契約時期と着工時期を注意
売買契約の時期は、2021年11月26日以降が対象となっています。
ただし、注意点があります。
購入する物件が、販売事業者がこどもみらい住宅事業者に認定された以降に着工した物件になります。時期は2022年1月より始まっていますので、つまり、今完成している分譲戸建は対象外となります。
これは、注意が必要ですね。。。
5.補助金は購入者個人に振り込まれません
補助金額は、分譲会社への最終精算の支払いの一部に充当されりことで還元されたことになります。個人の口座には振込はされません。
以上5点は思い込みで、勘違いしやすいポイントかなと思いました。
特に4番の契約時期と着工時期については、注文住宅なら間違いはありませんが、新築分譲戸建の売買契約では間違いやすいポイントだと思いました。
ご参考にしてください。
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